空き家、空き地、相続不動産

空き家、空き地どうしたら良いの?

“どうしたら良いのか分からない”

郡山市~福島県内の「空き家」「空き地」のことなら当社にご相談ください

「空き家問題」

 

最近ニュースでも見かけた「空き家問題」

長期間放置されている空き家は

“倒壊・ごみ問題・火災発生”など

様々な不安要素があります。

現在空き家を所有されている方、相続する家が空き家になる可能性がある方は、空き家にしておくデメリットや長期間放置しないためにはどうしたら良いかをご紹介いたします。

 

「原因や事情」

 

・空き家になる原因

 建物の老朽化…資金面で維持が困難

 家主の事情病気、介護施設、死亡

       転居、身内がいない

 後継者の事情相続しても居住しない

・なかなか手放せない事情

 先代からの土地や建物

 実家である愛着

 売却へのためらい

 親族間で同意が得られない

 

「空き家のデメリット」

 

・近隣住民に迷惑をかけます

・罰則が適用されることがあります

・税金の負担が増えます

 

 

「空き家対策に関する税制特例」

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

被相続人が居住していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(その敷地等を含む。)又は家屋取壊し後の土地を譲渡した場合、一定要件を満たせば、その家屋又はその土地等の譲渡所得から3,000万円までが控除されます。令和5年(2023年)12月31日まで。

 

 

「空き家の分類」

 

・新築中古を問わず売却のため空き家

・新築中古を問わず賃貸のため空き家

・自己所有で普段は人が住んでいない別荘宅

・上記以外で仕事、転居、入院で長期不在の

 住宅や居住していない取壊し予定物件

 

 

時間だけが経過し、結果的に誰も住まないまま空き家になってしまう

空き家2

空き家原因の多くは相続によるもので、実家を相続したあと遺産分割、相続登記、家財整理などの手続き優先で、空き家になってどうするかを考える余裕もなく時間が経過してしまいます。

 

 

空き家を放置させないための選択肢は?

こんなお悩みはありませんか?

・空き家、空き地を所有している

・相続する予定があるが住まない 

・空き家、空き地を何とかしたい

・どうしたらいいか分からない

・何をするべきか分からない

・どこに相談すればいいのか分からない…

 

空き家を放置させないためには、

「売却」「賃貸」「使用」

「一時的な修繕」「取壊し」

などの選択肢があります。

 

空き家4

 

 

空き家、空き地の問題でお悩みの方は、

まず当社にご相談ください。

 

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